結局きみは、1億ドルを自分のものにした。結果的には正解だった。 あとで分かったことだが、きみがこの金を警察や管財人にとどけたとしても、かんじん の被害者には行かないのだ。こういう場合、税金として国庫に入るのが最優先、つぎに社 員の給料などにあてられ、それらを支払って残ったときだけ、一般の債権にあてられるの だ。 そして淀田商事被害者のように、だましとられたケースでも一般債権扱いしかされない のである。 次のシーン